別掲4
個人情報の開示の受付方法
当社の個人情報に関する、開示のお申し出およびその他の個人情報に関するお問合せは以下の方法にて、受付いたします。なおこの受付方法によらない開示の求めには応じられない場合がありますので、ご了承ください。
(1)「開示の求め」の申出先
開示等の求めは、下記窓口に電話にて個人情報開示の請求をしていただきます。受付後当社より個人情報開示に必要な書類を送付いたします。
株式会社KDDI ネットワーク&ソリューションズ個人情報開示相談室
TEL 03-6902-5699
(2)「開示の求め」に際して提出すべき書面等
「開示の求め」を行う場合は、当社から送付いたします、次の申請書(A)に所定の事項をすべてご記入の上、本人確認のための書類(B)と払込取扱票お客様控のコピー(C)を同封の上、下記宛ご郵送お願いいたします。
A. 当社所定の申請書
・個人情報開示請求書
- ※
- なお、開示申請等を提出される場合につきましては、開示項目等についてできるだけ詳しくご記入願います。
B. 本人確認のための書類
・次の(イ)に掲げる書類のいずれかひとつ+(ロ)に掲げる書類
- (イ)
- 次の書類であって、いずれも開示等の申請書に記載されている開示等を求める方の氏名および住所と同一の氏名および住所が記載されているものに限ります。
- 運転免許証のコピー
- 旅券のコピー
- 健康保険の被保険者証のコピー
- 外国人登録証明書のコピー
- 住民基本台帳カードのコピー
- (ロ)
- 次の書類であって、開示等の求めをする日前30日以内に作成されたものに限ります。
(いずれもコピーではなく、市役所等公的機関が発給するものに限ります)
C. 払込取扱票お客様控のコピー(「開示等の求め」の手数料)
- ※
- 下記(4)「開示の求め」の手数料およびお支払方法をご参照ください
- ※
- 上記A、B、Cの送付先
〒113-0021
東京都文京区本駒込2-28-8
株式会社KDDI ネットワーク&ソリューションズ個人情報開示相談室宛
(3)代理人による「開示の求め」
「開示の求め」をする者が未成年者または成年被後見人の法定代理人、もしくは開示の求めをすることにつき本人が委任した代理人である場合は、前項の書類に加えて、下記の書類(DまたはE)を同封ください。
D. 法定代理人の場合
・次の1〜3までの3点
- 1:
- 戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書、登記事項証明書等その資格を証明する書類(開示等の求めをする日前30日以内に作成されたものに限ります)
- 2:
- 代理人自身の本人確認書類のコピー
- 3:
- 代理人自身の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示等の求めをする日前30日以内に作成されたものに限ります)
E. 委任による代理人の場合
・次の1〜4までの4点
- 1:
- 委任状(当社が別に定めるもの。申請書類に同封いたします)
- 2:
- 当該委任状が本人が作成したことを確認できる書類(委任状に押された本人の印鑑と同一の印影の印鑑証明書)
- 3:
- 代理人自身の本人確認書類のコピー
- 4:
- 代理人自身の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示等の求めをする日前30日以内に作成されたものに限ります)
(4)「開示の求め」の手数料およびお支払方法
1回の申請ごとに、1,000円(税込1,050円)
払込取扱票にて(払込取扱票用紙は個人情報開示請求書と同送いたします)
- ※
- なお、開示申請等を提出される場合につきましては、開示項目等についてできるだけ詳しくご記入願います。
(5)「開示の求め」に対する回答方法
請求書送付先の住所宛に書面によってご回答いたします。(非加入者の場合は個人情報開示請求書記載の住所)
(6)「開示の求め」に関して取得した個人情報の「利用目的」
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとします。ご提出いただいた書類は開示の求めに対する回答が終了した後、1年間保存し、その後廃棄させていただきます。
注)個人情報の不開示事由について
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記してご通知申しあげます。また、不開示の場合につきましても所定の手数料をいただきます。
- 個人情報開示請求書に記載されている住所・本人確認のための書類に記載されている住所当社の登録住所が一致しないときなど、本人が確認できない場合
- 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
- 所定の申請書類に不備があった場合
- 開示の求めの対象が「個人情報」に該当しない場合
- 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令等に違反することとなる場合